令和2年度(14期) 令和3年度(15期) 令和4年度(16期) 令和5年度(17期)
   
制  定:平成19年11月14日
一部改訂:平成31年4月21日

特定非営利活動法人 論語普及会 定款 (PDFはこちら)

第一章 総則

(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人 論語普及会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市北区中津 7 丁目 5 番 21 号 アイオイ第一ビル
303 号室に置く。
(目 的)
第3条 この法人は東洋古典の淵源である論語を楽しく学びながら、人としての常識・あるべ
き姿を身につけるなど、社会教育の推進に寄与し、心豊かな思いやりに満ちた明る
いまちづくりに貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)
第 2 条別表 2 号(社会教育の推進を図る活動)を行う。
(事 業)
第5条 この法人は第 3 条の目的達成のため次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)論語に関する書籍の出版、普及推進
(2)論語に関する講演会・講座・研修会の開催及び講師の派遣
(3)その他この法人の目的達成に必要な事業

第二章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体とし「維持会員」
「特別会員」に区分する。
(2)協力会員 この法人の発行する機関紙を継続して購読申し込みした個人また
は団体
2 会員種別の扱いについては、理事会の決議によるものとし、別に定める。

(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なけれ
ばならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することが出来る。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を3ヶ月以上滞納したとき。

(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員総数の 3 分の 2
以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前
に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第 11 条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

第三章 役員等
(種 別)
第 12 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上
(2)監事 1 名以上
2 理事のうち、1 名を会長とし、2名以内の副会長及び専務理事1名を置くことが出
来る。
3 理事及び監事は総会において選任する。
4 会長、副会長及び専務理事は理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族
が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者若しくは三親等以内の親族
が役員総数の 3 分の1を超えて含まれる事になってはならない。

(職 務)
第 13 条 会長は、この法人を代表し、その業務全般を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時、又は会長が欠けたときは、会長が予
め指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する。
(2) この法人の財産及び会計の状況を監査する。
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べること。

(任 期)
第 14 条 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない 。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていない時
は、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第 15 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれ
を補充する。
(解 任)
第 16 条 役員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会の議決により、これを解任すること
ができる。ただし、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 17 条 役員はその 3 分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び学監等)
第 18 条 この法人に顧問及び学監、相談役、参与を置くことが出来る。
2 顧問及び学監、相談役、参与は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び学監、相談役、参与はこの法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会
長に対して意見を述べる。
4 顧問、相談役、参与の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
5 学監は本会統合の象徴であり、任期を定めない

第四章 総会
(種 別)
第 19 条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構 成)
第 20 条 総会は正会員をもって構成する。
(機 能)
第 21 条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任並びに職務
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開 催)
第 22 条 通常総会は毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求
があったとき。
(3) 監事が請求したとき。
(招 集)
第 23 条 総会は、会長が招集する。但し、前条第2項第 3 号による場合は監事が招集する。
2 会長は前条第 2 項の規定による請求があった場合は、その日から 30 日以内に臨時
総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 24 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第 25 条 総会は、正会員の 3 分の 1 以上の出席が無ければ開会することができない。
(議 決)
第 26 条 総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決すると
ころとする。
2 総会の議決について、特別に利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが
できない。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表
決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席した
ものとみなす。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しな
ければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記
すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録
署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第五章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催
の請求があったとき

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 15 日以内に理事
会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長が当たる。

(議決権)
第34条 この法人の業務は、出席した理事の過半数をもって決する。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存し
なければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明
記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以
上が、議長と共に署名押印しなければならない。
第六章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第37条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第40条 前条の規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設ける
ことができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会
長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出するこ
とができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算
書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)

第43条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

第七章 事務局
(設置)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備え
ておかなければならない。
(1) 会員名簿及び異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第八章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならな
い。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の承認を得なければな
らない。
(残余財産の処分)
第49条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決した
ものに帰属させるものとする。

第九章 雑 則
(公告)
第50条 この法人の公告は官報により行う。
ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の
ホームページに掲載して行う。
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


付 則

1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 入会金 0 円 年会費 一口1万円
(2)協力会員 入会金 0 円 年会費 一口5千円
(3)賛助会員 入会金 0 円 年会費 一口3万円以上
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び4項の規定にかかわらず、
次に掲げるとおりとし、その任期は、平成21年2月28日までとする。
(1) 会長 氏名 村下好伴
(2) 理事 氏名 岡野 護
(3) 理事 氏名 小木曽光一
(4) 理事 氏名 川西勝久
(5) 理事 氏名 川人正臣
(6) 理事 氏名 北川泰藏
(7) 理事 氏名 進藤良孝
(8) 理事 氏名 竹中栄二
(9) 理事 氏名 築山文雄
(10) 理事 氏名 辻田充司
(11) 理事 氏名 宮武清寛
(12) 理事 氏名 室屋安宏
(13) 理事 氏名 目黒泰禪
(14) 理事 氏名 森 達次
(15) 監事 氏名 淡路修身
(16) 監事 氏名 山本正進
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条に規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日
から平成20年2月29日までとする。
6 この定款は、平成 29 年 10 月 10 日に一部改訂する。
7 この定款は、平成 31 年 4 月 21 日に一部改訂する。
<以上>

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